公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。次項及び第35条において「公庫法」という。)第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。- 一 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備又は需要開拓商品生産設備の導入その他政令で定めるもの(次号及び第21条の19第1項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
- 二 認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務