更新日:2022年9月2日
革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、
2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第149条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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