更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第21条の4 革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等

前条第1項の認定を受けた者以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

前条第1項の認定を受けた者以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信