更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第24条 事業再編計画の変更等

前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の認定について準用する。

前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信