更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第31条 剰余金の配当に関する特例

認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画に従って特定剰余金配当剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業再編事業者の関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。をする場合における会社法第309条第2項、第459条第1項、第460条第1項及び第465条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第309条第2項第10号 配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。 特定剰余金配当(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第31条第1項に規定する特定剰余金配当をいう。第459条第1項第4号において同じ。)をする場合を除く。
第459条第1項各号列記以外の部分 会計監査人設置会社 産業競争力強化法第24条第1項に規定する認定事業再編事業者である会計監査人設置会社
第459条第1項第4号 第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 特定剰余金配当に係る第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項
第460条第1項 同項各号に掲げる事項 同項各号に掲げる事項(産業競争力強化法第31条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項第4号に掲げる事項を除く。)
第465条第1項ただし書 注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない 悪意又は重大な過失があった場合に限る
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