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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月16日
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更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第58条及び第63条から第65条までにおいて同じ。)は、会社更生法(平成14年法律第154号)第35条第1項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第2項の規定による監督委員の選任をするものとする。