更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第52条 中小企業信用保険法の特例

中小企業信用保険法昭和25年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ事業再生準備期間における資金の借入れに限る。に係るものをいう。以下この条において同じ。を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項保険価額の合計額が産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第52条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項及び第3条の3第1項保険価額の合計額が事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項及び第3条の3第2項当該借入金の額のうち事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「100分の70」とあり、及び同条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。

3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

中小企業信用保険法昭和25年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以下「特別小口保険」という。の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ事業再生準備期間における資金の借入れに限る。に係るものをいう。以下この条において同じ。を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条第1項 保険価額の合計額が 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第52条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証(以下「事業再生円滑化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 保険価額の合計額が 事業再生円滑化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 当該借入金の額のうち 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 事業再生円滑化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であって、事業再生円滑化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同項中「100分の70」とあり、及び同条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。

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