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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月16日
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裁判所は、前条第1項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について民事再生法第211条第1項の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、同項後段の再生計画案について同法第174条第2項第4号に該当する事由があるかどうかを判断するものとする。