更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第66条

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。

2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。における同法第298条第1項及び第4項、第299条第4項、第317条並びに第318条第1項これらの規定を同法第325条において準用する場合を含む。並びに同法第342条の2第3項及び第345条第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第298条第1項各号列記以外の部分次に掲げる事項次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項
第298条第1項第1号場所株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨
第298条第4項第1項各号に掲げる事項産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第2項の規定により読み替えて適用する第1項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項
第299条第4項前条第1項各号に掲げる事項産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する前条第1項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項
第317条決議があった場合には決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には
第318条第1項法務省令経済産業省令・法務省令
第342条の2第3項及び第345条第3項第298条第1項第1号に掲げる事項産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する第298条第1項第1号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項

3 第1項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第29条第348条第3項、第399条の13第5項、第416条第4項、第482条第3項及び第491条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第29条違反しないもの違反しないもの並びに産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項に規定する事項
第348条第3項第3号及び第482条第3項第3号含む。)に掲げる含む。)に掲げる事項及び産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する第298条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める
第399条の13第5項第4号及び第416条第4項第4号事項事項及び産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する第298条第1項の経済産業省令・法務省令で定める事項
第491条規定中規定並びに産業競争力強化法第66条の規定並びに同条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用するこの法律の規定中

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。

2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役会社法第297条第4項同法第325条において準用する場合を含む。の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主が場所の定めのない株主総会を招集する場合その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。における同法第298条第1項及び第4項、第299条第4項、第317条並びに第318条第1項これらの規定を同法第325条において準用する場合を含む。並びに同法第342条の2第3項及び第345条第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第298条第1項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項
第298条第1項第1号 場所 株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨
第298条第4項 第1項各号に掲げる事項 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第2項の規定により読み替えて適用する第1項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項
第299条第4項 前条第1項各号に掲げる事項 産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する前条第1項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項
第317条 決議があった場合には 決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には
第318条第1項 法務省令 経済産業省令・法務省令
第342条の2第3項及び第345条第3項 第298条第1項第1号に掲げる事項 産業競争力強化法第66条第2項の規定により読み替えて適用する第298条第1項第1号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項

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