更新日:2022年9月2日

産業競争力強化法 第76条 中小企業信用保険法の特例

技術等情報漏えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第76条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第2条第24項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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