更新日:2022年9月2日

消費税法 第10条 相続があつた場合の納税義務の免除の特例

その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。が、当該基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。〔通達1-5-1~1-5-5

2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。〔通達1-5-41-5-5

3 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が当該2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。〔令21①②〕〔通達1-5-4

その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。が、当該基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。〔通達1-5-1~1-5-5

2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。〔通達1-5-41-5-5

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