更新日:2022年9月2日

消費税法 第12条の2 新設法人の納税義務の免除の特例

※第12条の2の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

その事業年度の基準期間がない法人社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人以下この項及び次項において「新設法人」という。については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項、前条第1項から第3項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第12条の2の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

その事業年度の基準期間がない法人社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人以下この項及び次項において「新設法人」という。については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

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