更新日:2022年9月2日

消費税法 第12条の4 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。を行つた場合他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造以下この項及び次項において「建設等」という。をした高額特定資産以下この項において「自己建設高額特定資産」という。にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合第2号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。には、当該高額特定資産の仕入れ等の日次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

  • 一 高額特定資産自己建設高額特定資産を除く。 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
  • 二 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。について第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。を行つた場合他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造以下この項及び次項において「建設等」という。をした高額特定資産以下この項において「自己建設高額特定資産」という。にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合第2号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。には、当該高額特定資産の仕入れ等の日次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

  • 一 高額特定資産自己建設高額特定資産を除く。 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
  • 二 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。について第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項、前条第1項若しくは第3項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

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