更新日:2022年9月2日

消費税法 第12条 分割等があつた場合の納税義務の免除の特例

分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。

2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。次項において同じ。があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件新設分割子法人の発行済株式又は出資その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該事業年度その第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限る。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。

4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割親法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該事業年度その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限る。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

5 吸収分割があつた場合において、分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該分割承継法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該吸収分割があつた日の属する事業年度その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限る。の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

6 分割承継法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該分割承継法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該事業年度その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限る。における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

7 第1項から第4項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。

  • 一 新設分割
  • 二 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
  • 三 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第5号事業譲渡等の承認等に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの

分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。

2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

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