更新日:2022年9月2日

消費税法 第13条 資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定

法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。〔通達4-1-1~4-1-3

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