更新日:2022年9月2日
個人事業者で
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。〔
個人事業者で所得税法第67条第1項又は第2項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。〔規12①〕〔通達9-5-1~9-5-2〕
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
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