この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。〔通達3-1-1~3-3-1〕
- 一 個人事業者(第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。)1月1日から12月31日までの期間
- 二 法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
- 三 第1号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間〔規13①〕
- 三の二 第1号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日以後1月ごとに区分した各期間
- 四 その事業年度が3月を超える法人で第2号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したものその事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)〔規13②〕
- 四の二 その事業年度が1月を超える法人で第2号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)
2 前項第3号から第4号の2までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。〔令41〕
- 一 前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 二 前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 三 前項第3号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 四 前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規13③④⑤〕
4 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の2までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。
- 一 第1項第3号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から9月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第3号の2の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から11月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する年の12月31日までの期間
- 二 第1項第4号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の3月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第4号の2の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の1月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間
5 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の2又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第3号から第4号の2までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第3項の届出書を提出することができない。
この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。〔通達3-1-1~3-3-1〕
- 一 個人事業者(第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。)1月1日から12月31日までの期間
- 二 法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
- 三 第1号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間〔規13①〕
- 三の二 第1号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日以後1月ごとに区分した各期間
- 四 その事業年度が3月を超える法人で第2号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したものその事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)〔規13②〕
- 四の二 その事業年度が1月を超える法人で第2号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)
2 前項第3号から第4号の2までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。〔令41〕
- 一 前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 二 前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 三 前項第3号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
- 四 前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
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