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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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前3条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。〔令44〕