更新日:2022年9月2日

消費税法 第28条 課税標準

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第3項において同じ。とする。ただし、法人が資産を第4条第5項第2号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。〔通達10-1-2~10-1-410-111

2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。とする。

3 第4条第5項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

  • 一 第4条第5項第1号に掲げる消費又は使用当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
  • 二 第4条第5項第2号に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額

4 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の8まで課税価格の計算方法の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等国税通則法第2条第3号定義に規定する消費税等をいう。の額附帯税の額に相当する額を除く。及び関税の額関税法第2条第1項第4号の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。に相当する金額を加算した金額とする。〔通達10-1-1~21

5 第3項に定めるもののほか、第1項、第2項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。〔令45

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第3項において同じ。とする。ただし、法人が資産を第4条第5項第2号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。〔通達10-1-2~10-1-410-111

2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。とする。

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