更新日:2022年9月2日

消費税法 第30条 仕入れに係る消費税額の控除

※第30条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。につき課された又は課されるべき消費税額附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。の合計額を控除する。

  • 一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
  • 二 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日
  • 三 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書同条第3項の場合を除く。又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物第6項において「一般申告課税貨物」という。を引き取つた日
  • 四 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この号において同じ。があつた場合を含む。以下同じ。 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定以下「特例申告に関する決定」という。の通知を受けた日

2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

  • 一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
    • イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
    • ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3 前項第1号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第2号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第1号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。〔規15②〕〔通達11-5-7

  • 一 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
  • 二 当該割合を用いて前項第1号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4 第2項第1号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第2項第2号に定める方法により第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5 第2項又は前項の場合において、第2項第2号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第1号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第9項第1号において同じ。に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。をいい、第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第2項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第9項第1号において同じ。の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額当該課税期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。の合計額を控除した残額当該課税期間が1年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数当該月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。で除し、これに12を乗じて計算した金額をいい、第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。 〔令48①②〕〔通達11-5-4

7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。〔通達11-2-2211-2-23

8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

  • 一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
    • イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    • ロ 課税仕入れを行つた年月日
    • ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    • ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
  • 二 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
    • イ 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    • ロ 特定課税仕入れを行つた年月日
    • ハ 特定課税仕入れの内容
    • ニ 第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
    • ホ 特定課税仕入れに係るものである旨
  • 三 課税仕入れ等の税額が第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
    • イ 課税貨物を保税地域から引き取つた年月日課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日
    • ロ 課税貨物の内容
    • ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第3号において同じ。又はその合計額

9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

  • 一 事業者に対し課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。を行う他の事業者当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項が記載されているもの〔令49④〕
    • イ 書類の作成者の氏名又は名称
    • ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間
    • ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
    • ニ 課税資産の譲渡等の対価の額当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。
    • ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
  • 二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。
    • イ 書類の作成者の氏名又は名称
    • ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    • ハ 課税仕入れを行つた年月日課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間
    • ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    • ホ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
  • 三 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可関税法第67条輸出又は輸入の許可に規定する輸入の許可をいう。があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
    • イ 保税地域の所在地を所轄する税関長
    • ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日 課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日
    • ハ 課税貨物の内容
    • ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
    • ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

10 第1項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。以外の建物第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第35条の2において「居住用賃貸建物」という。に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

11 第1項の規定は、事業者が課税仕入れ当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。の相手方の本人確認書類住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

12 第1項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る。には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。

13 第7項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。〔令49②③〕

※第30条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。につき課された又は課されるべき消費税額附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。の合計額を控除する。

  • 一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
  • 二 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日
  • 三 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書同条第3項の場合を除く。又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物第6項において「一般申告課税貨物」という。を引き取つた日
  • 四 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この号において同じ。があつた場合を含む。以下同じ。 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定以下「特例申告に関する決定」という。の通知を受けた日

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