更新日:2022年9月2日

消費税法 第37条の2 災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第5項において「選択被災課税期間」という。につき同条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

4 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5 第2項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

6 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。につき同条第1項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第5項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第6項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第5項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。

8 第1項又は第6項の承認を受けた事業者が、その承認前に第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第1項又は第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第5項において「選択被災課税期間」という。につき同条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

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