更新日:2022年9月2日

消費税法 第37条 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が5,000万円以下である課税期間第12条第1項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間以下この項及び次条第1項において「分割等に係る課税期間」という。を除く。についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間以後の課税期間その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。〔令555657規17①・⑤〕〔通達13-1-113-1-3

  • 一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額
  • 二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2 前項第2号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第1号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額以下この項において「控除未済金額」という。があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3 第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

  • 一 当該事業者が第9条第7項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  • 二 当該事業者が第12条の2第2項の新設法人である場合又は第12条の3第3項の特定新規設立法人である場合において第12条の2第2項第12条の3第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。に規定する場合に該当するとき 第12条の2第2項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  • 三 当該事業者が第12条の4第1項に規定する場合に該当するとき前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。 高額特定資産同項に規定する高額特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
  • 四 当該事業者が第12条の4第2項に規定する場合に該当するとき前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。 高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第1項又は第3項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第1号若しくは第2号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第3号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日又は同項第4号に規定する調整適用日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第1項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

5 第1項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規17②③〕

6 前項の場合において、第1項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。

7 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。

8 やむを得ない事情があるため第1項又は第5項の規定による届出書を第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が5,000万円以下である課税期間第12条第1項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間以下この項及び次条第1項において「分割等に係る課税期間」という。を除く。についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間以後の課税期間その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。〔令555657規17①・⑤〕〔通達13-1-113-1-3

  • 一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額
  • 二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2 前項第2号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第1号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額以下この項において「控除未済金額」という。があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

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