更新日:2022年9月2日

消費税法 第4条 課税の対象

国内において事業者が行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。〔通達5-6-1~5-6-6

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。〔通達5-7-10

  • 一 資産の譲渡又は貸付けである場合当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所令6①〕
  • 二 役務の提供である場合次号に掲げる場合を除く。当該役務の提供が行われた場所当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所令6②、規2〕〔通達5-7-15
  • 三 電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第2号又は第3号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、国外事業者が恒久的施設所得税法第2条第1項第8号の4定義又は法人税法第2条第12号の19定義に規定する恒久的施設をいう。で行う特定仕入れ他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下この項において同じ。のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者国外事業者を除く。が国外事業所等所得税法第95条第4項第1号外国税額控除又は法人税法第69条第4項第1号外国税額の控除に規定する国外事業所等をいう。で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。

5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

  • 一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用〔通達5-3-15-3-210-1-18
  • 二 法人が資産をその役員法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。に対して贈与した場合における当該贈与〔通達5-3-3~5-3-5

6 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。〔令7

7 第3項から前項までに定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。〔令6③〕

国内において事業者が行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。及び特定仕入れ事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。には、この法律により、消費税を課する。

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。〔通達5-6-1~5-6-6

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