更新日:2022年9月2日

消費税法 第42条の2 災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合

国税通則法第11条災害等による期限の延長の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文、第4項本文又は第6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

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