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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文、第4項本文又は第6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。