更新日:2022年9月2日

消費税法 第42条 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同じ。開始の日以後1月ごとに区分した各期間最後に1月未満の期間を生じたときはその1月未満の期間とし、当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「1月中間申告対象期間」という。につき、当該1月中間申告対象期間の末日の翌日当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が400万円以下である場合における当該1月中間申告対象期間については、この限りでない。〔通達15-1-215-1-615-1-9

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書第45条第1項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額で次に掲げる1月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日次項第1号において「確定日」という。までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
    • イ 当該課税期間開始の日から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項期間の計算及び期限の特例の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日
    • ロ イ以外の1月中間申告対象期間 当該1月中間申告対象期間の末日
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規20①〕

2 前項の場合において、同項の事業者が合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。〔規20②〕

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの被合併法人特定課税期間の月数が3月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間その月数が3月に満たないものを除く。の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
  • 二 当該課税期間開始の日から当該1月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

3 第1項の場合において、同項の事業者が合併合併により法人を設立する場合に限る。に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。

4 事業者は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。)につき、当該3月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が100万円以下である場合又は当該3月中間申告対象期間が第1項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する1月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該3月中間申告対象期間については、この限りでない。通達15-1-215-1-615-1-9

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該3月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に3を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「3月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該3月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が3を超えるときは、3)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに3を乗じて」と読み替えるものとする。

6 事業者は、その課税期間個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。開始の日以後6月の期間以下この項、第8項、第10項及び第11項において「6月中間申告対象期間」という。につき、当該6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が24万円以下である場合又は当該6月中間申告対象期間が第1項若しくは第4項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間若しくは3月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該6月中間申告対象期間については、この限りでない。〔通達15-1-615-1-9

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該6月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第6項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日」と、「3月」とあるのは「6月」と、「割合」とあるのは「割合に6を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「6月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該6月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに6を乗じて」と読み替えるものとする。

8 第6項第1号に掲げる金額が24万円以下であることによりその6月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書以下この項及び第11項において「6月中間申告書」という。を提出することを要しない事業者が、当該6月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間同号に掲げる金額が24万円以下であるものに限る。第11項において同じ。については、第6項ただし書の規定は、適用しない。

9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間については、第8項の規定による届出は、その効力を失う。

11 第8項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間に係る6月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第9項の規定による届出書を当該6月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

12 第1項から第7項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同じ。開始の日以後1月ごとに区分した各期間最後に1月未満の期間を生じたときはその1月未満の期間とし、当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「1月中間申告対象期間」という。につき、当該1月中間申告対象期間の末日の翌日当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が400万円以下である場合における当該1月中間申告対象期間については、この限りでない。〔通達15-1-215-1-615-1-9

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書第45条第1項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額で次に掲げる1月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日次項第1号において「確定日」という。までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
    • イ 当該課税期間開始の日から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項期間の計算及び期限の特例の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日
    • ロ イ以外の1月中間申告対象期間 当該1月中間申告対象期間の末日
  • 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規20①〕

2 前項の場合において、同項の事業者が合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。〔規20②〕

  • 一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの被合併法人特定課税期間の月数が3月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間その月数が3月に満たないものを除く。の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
  • 二 当該課税期間開始の日から当該1月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

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