更新日:2022年9月2日

消費税法 第43条 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等

※第43条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。の合計額及び第45条第1項第2号から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。〔通達15-2-7

  • 一 当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額次号において「課税標準額」という。
  • 二 課税標準額に対する消費税額
  • 三 当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第45条第1項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
  • 四 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  • 五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規21

2 前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びに同項第2号に掲げる消費税額及び同項第3号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第16条第3項中「第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第17条第4項及び第18条第2項中「第45条第1項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

3 第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

※第43条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。の合計額及び第45条第1項第2号から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。〔通達15-2-7

  • 一 当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額次号において「課税標準額」という。
  • 二 課税標準額に対する消費税額
  • 三 当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第45条第1項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
  • 四 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  • 五 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規21

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