更新日:2022年9月2日
2 前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
4 第1項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
5 第1項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、
6 第1項の規定の適用がある場合における
前条第1項の規定による申告書(以下この項及び第4項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第60条第8項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第2条第12号の7の2(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第75条の2第1項の規定により同法第74条第1項(確定申告)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同法第75条の2第1項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第1項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から3月以内とする。
2 前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
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