更新日:2022年9月2日

消費税法 第45条 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告

※第45条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。及び特定課税仕入れがなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

  • 一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額次号において「課税標準額」という。通達15-2-115-2-517-2-2
  • 二 課税標準額に対する消費税額
  • 三 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
    • イ 第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額
    • ロ 第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
    • ハ 第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
    • ニ 第39条第1項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
  • 四 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  • 五 第2号に掲げる消費税額から第3号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  • 六 その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第4号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
  • 七 第4号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  • 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規22②〕

2 前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。〔令63

3 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。〔令63

4 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。〔通達15-2-6

5 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

※第45条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。及び特定課税仕入れがなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

  • 一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。に係る課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額次号において「課税標準額」という。通達15-2-115-2-517-2-2
  • 二 課税標準額に対する消費税額
  • 三 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
    • イ 第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額
    • ロ 第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
    • ハ 第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
    • ニ 第39条第1項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
  • 四 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
  • 五 第2号に掲げる消費税額から第3号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  • 六 その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第4号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
  • 七 第4号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  • 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規22②〕

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