特定法人である事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条(期限後申告)若しくは第19条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第3項に規定する修正申告書をいう。第56条において同じ。)(以下この項及び第3項並びに次条第1項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第18条第3項若しくは第19条第4項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第3項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第3項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第1項及び第6項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。- 一 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が1億円を超える法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人を除く。)
- 二 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社
- 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。)
- 四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)
3 第1項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第124条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4 第1項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5 第1項の場合において、国税通則法第124条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第1項の事業者は、国税通則法第124条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
特定法人である事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第42条、第43条、第45条若しくは前条又は国税通則法第18条(期限後申告)若しくは第19条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第3項に規定する修正申告書をいう。第56条において同じ。)(以下この項及び第3項並びに次条第1項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第18条第3項若しくは第19条第4項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第3項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第3項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第3項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第1項及び第6項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。- 一 当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が1億円を超える法人(法人税法第2条第4号(定義)に規定する外国法人を除く。)
- 二 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社
- 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人(第1号に掲げる法人を除く。)
- 四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(第1号に掲げる法人を除く。)
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