更新日:2022年9月2日

消費税法 第46条 還付を受けるための申告

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第52条第1項又は第53条第1項の規定による還付を受けるため、第45条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。〔令63

3 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。〔通達15-3-1

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第52条第1項又は第53条第1項の規定による還付を受けるため、第45条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。〔令63

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