更新日:2022年9月2日

消費税法 第47条 引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等

※第47条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  • 一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額次号において「課税標準額」という。
  • 二 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
  • 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規24

2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。〔規24〕〔通達15-4-1~15-4-3

3 第1項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第7条の2第2項特例申告に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

※第47条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  • 一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額次号において「課税標準額」という。
  • 二 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
  • 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項〔規24

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