更新日:2022年9月2日

消費税法 第48条 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付

中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

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