更新日:2022年9月2日

消費税法 第51条 引取りに係る課税貨物についての納期限の延長

関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者第58条において「特例輸入者」という。を除く。次項において同じ。が、第47条第1項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。〔規25①〕〔通達15-4-4

2 申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。〔規25②〕〔通達15-4-5

3 特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。

関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式次項において「申告納税方式」という。が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者当該課税貨物につき特例申告書を提出する者第58条において「特例輸入者」という。を除く。次項において同じ。が、第47条第1項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。〔規25①〕〔通達15-4-4

2 申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。〔規25②〕〔通達15-4-5

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