更新日:2022年9月2日

消費税法 第53条 中間納付額の控除不足額の還付

中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。〔令69①〕

3 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

  • 一 第45条第1項の規定による申告書当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数
  • 二 第46条第1項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日の翌日以後に提出されたもの当該翌日からその提出された日までの日数

4 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

5 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。〔令68

中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。〔令69①〕

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