更新日:2022年9月2日

消費税法 第55条 確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正当該消費税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。があつた場合において、その更正等により第45条第1項第7号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

3 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。〔令70①〕

4 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号ロにおいて「充当日」という。までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

  • 一 第1項の規定による還付金同項に規定する課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日の翌日から第1項の決定の日までの日数
  • 二 第2項の規定による還付金同項に規定する課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限第46条第1項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から2月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
    • イ 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日
      • (1) 更正の請求に基づく更正当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。 当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
      • (2) 国税通則法第25条の規定による決定に係る更正当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額第28条第1項に規定する対価の額をいう。の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。 当該決定の日
    • ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

5 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税及び利子税を免除する。

6 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

7 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。〔令70②③〕

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正当該消費税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。があつた場合において、その更正等により第45条第1項第7号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

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