更新日:2022年9月2日
確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。