更新日:2022年9月2日

消費税法 第56条 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例

確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  • 一 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。が過大となる場合
  • 二 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第7号に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。が過少となる場合

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