※第57条の次に5条を加える改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)
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事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規26〕
- 一 課税期間の基準期間における課税売上高(第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第2号の2において同じ。)が1,000万円を超えることとなつた場合(第9条の2第1項、第10条第1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
- 二 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
- 二の二 第12条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合(第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
- 三 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第5項、第19条第3項、第37条第5項、第42条第9項又は第45条の2第2項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者〔通達17-1-2〕
- 四 個人事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
- 五 法人(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
2 事業者が第12条の2第1項に規定する新設法人又は第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
※第57条の次に5条を加える改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)
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事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規26〕
- 一 課税期間の基準期間における課税売上高(第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第2号の2において同じ。)が1,000万円を超えることとなつた場合(第9条の2第1項、第10条第1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
- 二 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
- 二の二 第12条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となつた場合(第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
- 三 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第5項、第19条第3項、第37条第5項、第42条第9項又は第45条の2第2項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者〔通達17-1-2〕
- 四 個人事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
- 五 法人(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
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