更新日:2022年9月2日

消費税法 第6条 非課税

※第6条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。

※第6条の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信