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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。