更新日:2022年9月2日

消費税法 第63条 価格の表示

事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。を行う場合専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

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