更新日:2022年9月2日

消費税法 第64条

次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
  • 二 偽りその他不正の行為により第52条第1項又は第53条第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者

2 前項第2号の罪の未遂第52条第1項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。は、罰する。

3 前2項の犯罪第1項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が1,000万円を超える場合には、情状により、前2項の罰金は、1,000万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

4 第1項の犯罪同項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の10倍が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1000万円を超え当該消費税に相当する金額の10倍に相当する金額以下とすることができる。

5 第1項第1号に規定するもののほか、第45条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、500万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
  • 二 偽りその他不正の行為により第52条第1項又は第53条第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者

2 前項第2号の罪の未遂第52条第1項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。は、罰する。

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