更新日:2022年9月2日
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項第2号の罪の未遂(
3 前2項の犯罪(第1項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が1,000万円を超える場合には、情状により、前2項の罰金は、1,000万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4 第1項の犯罪(同項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の10倍が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1000万円を超え当該消費税に相当する金額の10倍に相当する金額以下とすることができる。
5 第1項第1号に規定するもののほか、
6 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、500万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項第2号の罪の未遂(第52条第1項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
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