事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。〔通達7-1-1、7-2-1~7-2-3〕
- 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- 二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第8条第1項第3号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
- 四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの〔令17①〕
- 五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの〔令17②③〕