※第9条の改正規定(同条第5項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)
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事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。〔通達1-4-1、1-4-6〕
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
- 一 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第2項、第11条第4項及び第12条の3第1項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
- イ 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額〔令19〕
- ロ 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
- 二 基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。)が1,000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。〔令20規11①〕〔通達1-4-12~1-4-14〕
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。〔規11②③〕〔通達1-4-11〕
6 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
7 第5項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第9項、第12条の2第3項及び第12条の4において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第12条の2第2項及び第12条の3第3項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第4項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第12条の2第2項において同じ。)の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
8 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
9 やむを得ない事情があるため第4項又は第5項の規定による届出書を第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第7項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第9条の改正規定(同条第5項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)
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事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。〔通達1-4-1、1-4-6〕
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