※第14条の2の改正規定(同条第3項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法別表第1第7号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項から第11項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第3項第1号及び第13号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
2 法別表第1第7号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
3 法別表第1第7号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
- 一 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
- 二 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第8条第15項から第23項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第13号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)
- 三 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス
- 四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
- 五 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第2項から第9項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第13号において「介護予防訪問入浴介護等」という。)
- 六 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス
- 七 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第8条の2第13項から第15項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第13号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)
- 八 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
- 九 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
- 十 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
- 十一 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
- 十二 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)
- 十三 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第2号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第15条の2第7項(介護扶助)に規定する第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)
4 法別表第1第7号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
※第14条の2の改正規定(同条第3項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定を除く。)は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)
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法別表第1第7号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項から第11項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第3項第1号及び第13号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
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