更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第14条の4 身体障害者用物品の範囲等

※第14条の4の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法別表第1第10号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 法別表第1第10号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

※第14条の4の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法別表第1第10号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

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