更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第18条の3 免税手続カウンターにおける手続等の特例

※第18条の3第1項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。において、同一の日に同一の非居住者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額これらの対価の額のうち、法第8条第1項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第18条第13項の規定を適用する。この場合において、同条第2項第5号及び第6号中「書類」とあるのは、「書類(第18条の3第1項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。

2 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

※第18条の3第1項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。において、同一の日に同一の非居住者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額これらの対価の額のうち、法第8条第1項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第18条第13項の規定を適用する。この場合において、同条第2項第5号及び第6号中「書類」とあるのは、「書類(第18条の3第1項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。

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