更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第19条 基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い

事業者が、基準期間において、法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第25条の4までにおいて同じ。につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この条、第22条第23条及び第25条の4第1項において同じ。の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。をした場合には、法第9条第2項第1号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。

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