更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第2条 資産の譲渡等の範囲

法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。〔通達5-1-55-1-6

  • 一 負担付き贈与による資産の譲渡
  • 二 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを除く。
  • 三 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号ハ定義に規定する特定受益証券発行信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。の委託者がその有する資産金銭以外の資産に限る。の信託をした場合における当該資産の移転及び法第14条第1項の規定により同項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第4条の3第9号受託法人等に関するこの法律の適用の規定により出資があつたものとみなされるもの金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。
  • 四 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継包括承継を除く。
  • 五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

2 事業者が、土地収用法昭和26年法律第219号その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。〔通達5-2-10

3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

通達5-1-75-1-8

法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。〔通達5-1-55-1-6

  • 一 負担付き贈与による資産の譲渡
  • 二 金銭以外の資産の出資特別の法律に基づく承継に係るものを除く。
  • 三 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号ハ定義に規定する特定受益証券発行信託又は同条第29号の2に規定する法人課税信託同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。の委託者がその有する資産金銭以外の資産に限る。の信託をした場合における当該資産の移転及び法第14条第1項の規定により同項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第4条の3第9号受託法人等に関するこの法律の適用の規定により出資があつたものとみなされるもの金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。
  • 四 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継包括承継を除く。
  • 五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

2 事業者が、土地収用法昭和26年法律第219号その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。〔通達5-2-10

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