更新日:2022年9月2日

消費税法施行令 第20条の5 短期事業年度の範囲等

法第9条の2第4項第2号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 その事業年度の前事業年度で7月以下であるもの
  • 二 その事業年度の前事業年度7月以下であるものを除く。法第9条の2第4項第2号に規定する六月の期間の末日当該六月の期間の末日が次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの

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