法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
- 二 個人事業者が相続により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間
- 三 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
- 四 法人が吸収分割により法第9条第4項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間